相続税対策のポイント
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一般的に、相続税対策として子どもに財産を生前贈与するとい方法が多くとられています。しかし、いずれは子どもの子どもにも財産相続が発生することでしょう。
そのため、子どもを飛ばして孫に贈与してしまうというのも相続税対策の一つです。
ただし、財産の大部分を孫に贈与してしまうと、
子どもと孫の間にトラブルが生じる可能性があるので気をつけましょう。
民法により、子どもや配偶者などの一定の相続人には、
相続財産のうち一定の割合の財産を相続する権利が決められています。
通常、孫には財産を相続する権利がありません。
孫にも、財産を相続させたい場合には、孫と養子縁組を結ぶ必要があります。
孫を養子にすることで、子どもと同様の相続権利が発生します。
孫との養子縁組を行うことで、受け取り人数が増え相続税の総額軽減に繋がるでしょう。
相続税の計算において、養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと決められています。
